✨ 最佳解答 ✨ Mozart 9年以上以前 憲法20条の後段の内容に 違反するのではないか、という訴えです。 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。(中略) 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 何の自由権が関連するか、という点で 精神的自由権の中の内心の自由の中の 信教の自由を選びましたが、 論点となったのは 「市が宗教的活動をしたのではないか」 という点です。 結果は目的・効果基準に則って 違憲ではないとしたものでした。 詳しくは判決文を読んでください。 light 9年以上以前 自分も信教の自由だと思いました。 詳しく説明ありがとうございました〜 留言
自分も信教の自由だと思いました。
詳しく説明ありがとうございました〜