✨ 最佳解答 ✨ みく♡ 9年以上以前 日本の憲法は,国民がその生存を確保するために働くこと,および労働者として団結し,使用者と団体交渉を行い,それを有利に導くために争議行為などの団体行動を行うことを,国民の基本的権利として保障している。 これらの労働権(憲法27条1項),団結権,団体交渉権および争議権(28条)を一括して労働基本権という。 みかん 9年以上以前 とてもわかりやすいです!詳しいのですね!ありがとうございました!!!(*´∀`) みく♡ 9年以上以前 いえいえっ! この前授業で習ったので! 留言
とてもわかりやすいです!詳しいのですね!ありがとうございました!!!(*´∀`)