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請求権とは、人権が侵害された時に救済を求められる、という権利です。
具体的には三つあり、
①裁判を受ける権利
②国家賠償請求権(こっかばいしょうせいきゅうけん)
③刑事補償請求権(けいじほしょうせいきゅうけん)
①はその名の通り、裁判を受け、侵害された人権にたいして救済(=賠償金など)を受けることができます。
②は行政(国の政治)や公務員のしたことにより、個人が損害を受けた時に賠償を請求できる権利です。
③は刑事裁判で無罪だった場合に損害を請求できる権利です。無罪だった、つまり何もしていないのに身柄を拘束されたということは、自由権を侵害されたわけですから、それについての賠償を請求できるわけです。
なるほど…
ありがとうございました!助かりました