✨ ベストアンサー ✨
ア は、非核三原則なのでどちらかというと平和主義的なものなので不適。
ウ は、法の下の平等とは関係がない。
エ は、公務員のストライキ禁止は法の下の平等に反していると思われるが、公務員がストライキをする、即ち仕事をしないということになると社会的な機能が成り立たなくなるので、公務員はストライキが禁止されている。(半ば仕方ないことという感じで、、)
説明下手くそでごめんなさい
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ア は、非核三原則なのでどちらかというと平和主義的なものなので不適。
ウ は、法の下の平等とは関係がない。
エ は、公務員のストライキ禁止は法の下の平等に反していると思われるが、公務員がストライキをする、即ち仕事をしないということになると社会的な機能が成り立たなくなるので、公務員はストライキが禁止されている。(半ば仕方ないことという感じで、、)
説明下手くそでごめんなさい
アは核の扱いについてであって、人権の平等の事ではない。
ウは選挙権がある国民のみを対象にしている。
エは公務員のみを対象としている。
そもそも 法の下の平等ってなんですか?
人権の平等。。。だったはず。
そういうことですね!分かりました。ありがとう╰(*´︶`*)╯♡
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いえいえ。充分にわかりました!ありがとう( ´∀`)