✨ ベストアンサー ✨
請求権のなかの、裁判を受ける権利だと思います!
なんで請求権って答えたらいけないんですか??
請求権→わたしたちの基本的人権が侵害された場合、その救済をもとめることができる権利 です。
結構おおざっぱな意味なんです。
この問題の場合、「裁判所」に求める。というように、限定されているからだと思います。
請求権のなかの国家賠償請求権と刑事補償請求権は、「裁判所」に求めるものではありません。
だから、請求権と書いてしまうと、残りの2つも含まれてしまうからではないでしょうか?
これがはっきり正しいかは分かりませんが、多分そうだと思います!
おー!なるほど!裁判所と限定しているからなんですね!ありがとうございます!
このほかに、国家賠償請求権、刑事補償請求権があります!