公民
中学生
解決済み

『請求権』と『裁判を受ける権利』のちがいについて教えてください
権利が侵害されたときに、裁判所に審理と判定を求める権利は、裁判を受ける権利だそうです。
求めてるのに請求権じゃない理由を教えてください!

請求権 裁判を受ける権利

回答

✨ ベストアンサー ✨

請求権のなかの、裁判を受ける権利だと思います!

つっきー@受験生

このほかに、国家賠償請求権、刑事補償請求権があります!

パメラ⚡ꉂ

なんで請求権って答えたらいけないんですか??

つっきー@受験生

請求権→わたしたちの基本的人権が侵害された場合、その救済をもとめることができる権利 です。
結構おおざっぱな意味なんです。

この問題の場合、「裁判所」に求める。というように、限定されているからだと思います。

請求権のなかの国家賠償請求権と刑事補償請求権は、「裁判所」に求めるものではありません。

だから、請求権と書いてしまうと、残りの2つも含まれてしまうからではないでしょうか?

これがはっきり正しいかは分かりませんが、多分そうだと思います!

パメラ⚡ꉂ

おー!なるほど!裁判所と限定しているからなんですね!ありがとうございます!

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