✨ ベストアンサー ✨
・消費者契約法
消費者と事業者では情報量や交渉力に差があります。
その際、事業者に不適切(言わば詐欺に近い)行為が行
われた場合に消費者が契約を取り消すことが出来る、
消費者を保護ための法律です。
・特定商取引法
消費者と事業者との間で取引が行われる時に消費者が
不当な契約を結ばされないように事業者を規制して消
費者を保護する法律です。
・クーリング・オフ
一定の期間内であれば消費者が事業者との間締結した
契約を一方的に解除することのできる制度です。
*この一定の期間というのは取引内容によって違うので気をつけてください。
長文になってしまい、すみません…
「全ての契約」は言葉の通り販売方法は問わず全ての販売における契約に適されます。
「訪問販売や通信販売等の契約」は訪問販売(キャッチセールス)や通信販売(ネット通販)などの契約に適されます。
クーリング・オフは主に(店舗・営業所)や通信販売(ネット通販)、自動車、食料・化粧品、3000円未満現金取引以外などに適されます。
少し複雑になってしまったらすみません。
まだ不明な点ありましたら、質問にお答えします。
回答も質問への回答もとても丁寧だったので分かりやすかったです!
ありがとうございます m(__)m
すごく助かりました(*´꒳`*)
明日テストなので 笑
もうスッキリです p(^_^)q
そうですか。それは良かったです!
テスト頑張ってください!!
富士Mさん、回答ありがとうございました。
長文でも(短文でも)大丈夫ですよ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
少し詳しく聞きたいのですが…
消費者契約法は「全ての契約」に適用されます。
特定商取引法は「訪問販売や通信販売等の契約」に適用されます。
クーリング・オフは「店舗販売以外の契約」に適用されます。
「」内の違いが分かりません 汗
質問ベタですみません( ´-`)