✨ ベストアンサー ✨
憲法20条の後段の内容に
違反するのではないか、という訴えです。
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。(中略) 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
何の自由権が関連するか、という点で
精神的自由権の中の内心の自由の中の
信教の自由を選びましたが、
論点となったのは
「市が宗教的活動をしたのではないか」
という点です。
結果は目的・効果基準に則って
違憲ではないとしたものでした。
詳しくは判決文を読んでください。
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憲法20条の後段の内容に
違反するのではないか、という訴えです。
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。(中略) 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
何の自由権が関連するか、という点で
精神的自由権の中の内心の自由の中の
信教の自由を選びましたが、
論点となったのは
「市が宗教的活動をしたのではないか」
という点です。
結果は目的・効果基準に則って
違憲ではないとしたものでした。
詳しくは判決文を読んでください。
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自分も信教の自由だと思いました。
詳しく説明ありがとうございました〜