✨ ベストアンサー ✨
日本の憲法は,国民がその生存を確保するために働くこと,および労働者として団結し,使用者と団体交渉を行い,それを有利に導くために争議行為などの団体行動を行うことを,国民の基本的権利として保障している。 これらの労働権(憲法27条1項),団結権,団体交渉権および争議権(28条)を一括して労働基本権という。
いえいえっ!
この前授業で習ったので!
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日本の憲法は,国民がその生存を確保するために働くこと,および労働者として団結し,使用者と団体交渉を行い,それを有利に導くために争議行為などの団体行動を行うことを,国民の基本的権利として保障している。 これらの労働権(憲法27条1項),団結権,団体交渉権および争議権(28条)を一括して労働基本権という。
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とてもわかりやすいです!詳しいのですね!ありがとうございました!!!(*´∀`)