✨ ベストアンサー ✨ ゆうと 約10年前 そのままです。違憲審査制という大きなシステムの中で、裁判所という機関が「違憲審査権」を行使することができるのです。 なっかー 約10年前 ありがとうございます この回答にコメントする
ありがとうございます